機管理〜廃墟の危険性と可能性〜
 
 
廃墟への侵入は、住居侵入罪として問われる場合がある。
 
 
 
刑法130条前段 ――― 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立」
 
3年以下の懲役または10万円以下の罰金
 
 
 
廃墟への侵入は、住居侵入罪としてわれるか。
住居侵入罪の対象となるのは、「人の住居」のほか、人の看守する「邸宅」「建造物」、又は「艦船」である。
 
この定義から判断するのであれば、廃墟への侵入は住居侵入罪として問われないように思える
 
なぜなら、大抵の廃墟人の看守する「建造物」ではないからだ。 
「『人の看守する』とは、人による事実上の管理・支配を意味する。鍵も囲いもなく放置されている場合には、
『人の看守がない』とされ、そこへの侵入が住居侵入罪とはならない場合がある。」
 
 
 
刑法130条後段 ――― 不退去
「要求を受けたにもかかわらず、人の住居などから退去しなかった場合に成立」
 
同じく3年以下の懲役または10万円以下の罰金
 
※ 住居侵入罪に当たる行為により侵入した後、要求を受けて、なお立ち去らなかった場合には、住居侵入罪のみが成立する。
※ たとえ廃墟等への立ち入り行為が住居侵入罪として認められなかった場合でも、不退去罪は成立しうる。
 
 
 
侵入という定義―
意思侵害説―住居権者・管理者の意思に反する立入りを「侵入」であるとする立場
平穏侵害説―住居の平穏を害する立入りが「侵入」であるとする立場
 
廃墟への侵入は、どちらに相当するか。
(例)―――平穏を害さないよう静かに立ち入った場合。
 
前者の見解によれば(前提としての)住居侵入罪が成立する。一方で、後者の見解によれば、住居侵入罪は成立しないことになる。
※ 判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解している(前者)。
※ 但し、人の看守がない場合は前述した通り住居侵入罪は成立しないと思われる。
 
 
 
刑法132条 ――― 未遂処罰
「住居侵入罪は、未遂も処罰される。」
 
 
 
刑法235条 ――― 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とする。」
 
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
 
 
 
刑法235条の2 ――― 不動産侵奪罪
「他人の不動産を侵奪した者は、不動産侵奪の罪とする。」
 
10年以下の懲役
 
 
 
刑法243条 ――― 未遂処罰
「窃盗罪及び不動産侵奪罪は、未遂も処罰される。」
 
 
 
刑法254条 ――― 遺失物等横領罪
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、遺失物等横領の罪とする。」
 
1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料
 
 
 
刑法260条 ――― 建造物等損壊罰(及び同致死傷)
「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、建造物等損壊の罰とする。」
 
 5年以下の懲役 よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 
 
 
刑法261条 ――― 器物損害罪
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、器物損害の罪とする。」
 
3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料
※ 告訴がなければ公訴を提起することができない(親告罪である)。
 
 
 
民法162条 ――― 所有権の取得時効
「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」
 
 
 
民法239条 ――― 無主物の帰属
「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 」
※ 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
 
 
 
廃掃法16条の1 ――― 投棄禁止
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
 
 
 
廃掃法16条の2 ――― 焼却禁止
「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」
、 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二、  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
、 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
 
 
 
廃掃法16条の3 ――― 投棄禁止、焼却禁止、指定有害廃棄物の処理の禁止など
「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるものの保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。 」
 政令で定める指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従つて行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分
 他の法令又はこれに基づく処分により行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(再生することを含む。)
 
 
 
軽犯罪法1条 ――― 壱、参十弐
「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者は、これを拘留又は科料に処する。」
「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者は、これを拘留又は科料に処する。」
 
 
 
廃墟の危険性
 

遭遇―――

廃墟では、人と遭遇する可能性があります。中には酷く攻撃的な人もいるので、気を付けましょう。人と遭遇するのは、避けたいところですね、廃墟では。面倒だし。襲われても、助けも来にくいですし。

崩壊―――

長年放置されている廃墟は、人の管理が行き届いていない為に酷く脆くなっている場合があります。特に木造。突然崩壊する可能性もあるので気を付けましょう。床とか踏み抜いたら危険ですよ。

畳とかって脆くなりやすいですからね。踏み抜いたりしないように気を付けましょう。

危険―――

廃墟では、植物がメチャメチャ生い茂っていることがあります。中には、触ると危険な植物もあるので気を付けましょう。例えば、うるしとか。以前、廃墟でうっかり触ってしまってかぶれちゃいました。

巡回―――

警察の巡回が入っている場合があります。遭遇すると非常に厄介ですよね。最悪の場合、逮捕されてしまうかもしれません。絶対に会いたくない存在ですね。

通報可能性
―――近所の人による通報も注意したいですね。思った以上に敏感ですよ。

通報を受けて駆けつけるパトカー。wikipediaより引用

アスベスト
 
例:愛知県トーヨーボールのケース
 
 
 
 
あと、とかね。野犬とかね。病原体とかね。
 
廃墟内におけるアスベストの散布も問題になっています。
 
 
まだまだ廃墟には数え切れないくらいの不安要素が大量です。
 
廃墟には入らないのが一番の得策ですよ。
 

もっと詳しく廃墟の危険性を知っておきたいという方

廃墟HAZARD

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